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テーマ別 人権課題

主要な人権関係条約

「児童の権利条約の通報に関する選択議定書」採択
情報の種類 主要な人権関係条約
タイトル 「児童の権利条約の通報に関する選択議定書」採択
時期 2011/12/19
主体名 国際連合
【 内容 】

子どもの売買、子ども買春及び子どもポルノに関する
子どもの権利に関する条約の選択議定書 (外務省訳)

この議定書の締約国は、

児童の権利に関する条約の目的及び同条約の規定(特に、第1条、第11条、第21条、第32条、第33条、第34条、第35条及び第36条の規定)の実施を更に達成することを目的として、児童の売買、児童買春及び児童ポルノからの児童の保護を保障するために締約国がとるべき措置を拡大することが適当であることを考慮し、

また、児童の権利に関する条約が、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認めていることを考慮し、

児童の売買、児童買春及び児童ポルノを目的とした児童の国際的な取引が相当数にのぼりかつ増加していることを深刻に憂慮し、

児童の売買、児童買春及び児童ポルノを直接助長するために児童が特に被害を受けやすい買春旅行が広く行われかつ継続していることを深く憂慮し、

女子である児童その他の多くの特に被害を受けやすい集団が性的搾取を受ける危険に一層さらされていること及び性的搾取を受ける者の中で女子である児童が不均衡に多いことを認識し、

インターネットその他の発展しつつある技術による児童ポルノの入手が更に容易になっていることを憂慮し、インターネット上の児童ポルノと戦う国際会議(1999年にウィーンで開催)、特に、児童ポルノを製造し、配布し、輸出し、送信し、輸入し、意図的に保有し及び宣伝することを全世界において犯罪とすることを求めるという同会議の結論を想起し、並びに政府とインターネット業界との間のより緊密な協力及び連携の重要性を強調し、

児童の売買、児童買春及び児童ポルノの撲滅は、不十分な開発、貧困、経済的な不均衡、不衡平な社会経済的構造、家族の機能不全、教育の欠如、都市と農村との間の移住、性差別、大人の無責任な性的行動、有害な伝統的慣行、武力紛争、児童の取引その他の様々な要因に対処する全体的な取組方法を採用することにより促進されることを確信し、

児童の売買、児童買春及び児童ポルノに対する消費需要を減少させるためには、公衆の意識を向上させるための努力が必要であることを確信し、また、すべての関係者の間の世界的な連携を強化し及び国内における法の執行を促進することの重要性を確信し、

国家間にまたがる養子縁組に関する子の保護及び協力に関するハーグ条約、国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約、親等の責任及び子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関するハーグ条約、最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関の条約(第182号)その他の児童の保護に関する国際的な法的文書に留意し、

児童の権利に関する条約に対して、児童の権利の促進及び保護のための広範な意志を表す圧倒的な支持があることに励まされ、

児童の売買、児童買春及び児童ポルノの防止のための行動計画、1996年8月27日から31日までストックホルムで開催された児童の商業的性的搾取に反対する世界会議において採択された宣言及び行動のための課題並びに関係国際団体によるその他の関連する決定及び勧告の実施の重要性を認識し、

児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮して、

次のとおり協定した。

第1条

締約国は、この議定書に従って児童の売買、児童買春及び児童ポルノを禁止する。

第2条

この議定書の適用上、
(a)「児童の売買」とは、報酬その他の対償のために、児童が個人若しくは集団により他の個人若しくは集団に引き渡されるあらゆる行為又はこのような引渡しについてのあらゆる取引をいう。

(b)「児童買春」とは、報酬その他の対償のために、児童を性的な行為に使用することをいう。

(c)「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手 段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。

第3条

1 各締約国は、その犯罪が国内で行われたか国際的に行われたかを問わず、また、個人により行われたか組織により行われたかを問わず、少なくとも次の行為が自国の刑法又は刑罰法規の適用を完全に受けることを確保する。
(a)前条に定義する児童の売買に関し、
(i)児童を次の目的のため提供し、移送し又は収受すること(手段のいかんを問わない。)。
a 児童を性的に搾取すること。
b 営利の目的で児童の臓器を引き渡すこと。
c 児童を強制労働に従事させること。
(ii)養子縁組に関する適用可能な国際的な法的文書に違反する児童の養子縁組について同意するよう、仲介者として不当に勧誘すること。

(b)前条に定義する児童買春のため、児童を提供し、取得し、あっせんし及び供給すること。

(c)前条に定義する児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供し若しくは販売し又は これらの行為の目的で保有すること。

2 締約国の国内法の規定に従って、1に規定する行為の未遂及び1に規定する行為を共謀し又は1に規定する行為に加担する行為についても、1の規定を適用する。

3 各締約国は、1及び2に定める犯罪について、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにする。

4 各締約国は、自国の国内法の規定に従って、適当な場合には、1に定める犯罪についての法人の責任を確立するための措置をとる。法人のこの責任は、締約国の法的原則に従って、刑事上、民事上又は行政上のものとすることができる。

5 締約国は、児童の養子縁組に関与するすべての者が適用可能な国際的な法的文書に従って行動することを確保するためのすべての適当な法律上及び行政上の措置をとる。

第4条

1 各締約国は、前条1に定める犯罪が自国の領域内で又は自国において登録された船舶若しくは航空機内で行われる場合において当該犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。

2 各締約国は、次の場合において前条1に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとることができる。
(a)容疑者が、自国の国民である場合又は自国の領域内に常居所を有する者である場合

(b)被害者が自国の国民である場合

3 各締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、犯罪が自国の国民によって行われたことを理由として他の締約国に対して当該容疑者の引渡しを行わない場合において前条1に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。

4 この議定書は、国内法に従って行使される刑事裁判権を排除するものではない。

第5条

1 第3条1に定める犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされ、また、締約国間で今後締結されるすべての犯罪人引渡条約における引渡犯罪に含まれるものとする。ただし、これらの条約に定める条件に従うことを条件とする。

2 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、この議定書を第三条1に定める犯罪に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。この犯罪人引渡しは、請求を受けた国の法令に定める条件に従う。

3 条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定める条件に従い、相互間で、第3条1に定める犯罪を引渡犯罪と認める。

4 第3条1に定める犯罪は、締約国間の犯罪人引渡しに関しては、当該犯罪が発生した場所のみでなく、前条の規定に従って裁判権を設定しなければならない国の領域内においても行われたものとみなされる。

5 第3条1に定める犯罪に関して引渡しの請求が行われた場合において、請求を受けた締約国が犯人の国籍を理由として引渡しを行わないときは、当該締約国は、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託するための適当な措置をとる。

第6条

1 締約国は、第3条1に定める犯罪について行われる捜査、刑事訴訟又は犯罪人引渡しに関する手続について、相互に最大限の援助(これらの手続に必要であり、かつ、自国が提供することができる証拠の収集に係る援助を含む。)を与える。

2 締約国は、相互間に法律上の相互援助に関する条約又は他の取極が存在する場合には、当該条約又は他の取極に合致するように、1に規定する義務を履行する。締約国は、そのような条約又は取極が存在しない場合には、自国の国内法に従って相互に援助を与える。

第7条

締約国は、自国の国内法の規定に従って、次のことを行う。
(a)適当な場合には、次のものを押収し又は没収することを定めるための措置をとること。
(i)この議定書に定める犯罪を行い又は助長するために使用された物(例えば、材料、財産及び他の道具)
(ii)この議定書に定める犯罪から生じた収益

(b)(a)に規定する物又は収益の押収又は没収についての他の締約国からの要請を実施すること。

(c)この議定書に定める犯罪を行うために使用された場所を一時的又は恒久的に閉鎖するための措置をとること。

第8条

1 締約国は、刑事司法手続のすべての段階において、特に次のことを行うことによって、この議定書によって禁止されている行為の被害者である児童の権利及び利益を保護するための適当な措置をとる。
(a)被害者である児童が被害を受けやすいことを認め、及び当該児童の特別な必要(証人としての特別な必要等)を認めるために刑事司法手続を適合させること。

(b)被害者である児童に対し、当該児童が有する権利及び役割並びに刑事司法手続に係る範囲、時期及び進捗状況について通知し、また、当該児童に係る事件の処理について通知すること。

(c)被害者である児童の個人的な利益に影響を及ぼす刑事司法手続において、国内法の手続規則に合致する方法により、当該児童の意見、必要及び懸念が表明され及び考慮されることを認めること。

(d)訴訟手続の間を通じて被害者である児童に対し適当な支援サービスを与えること。

(e)被害者である児童の私生活及び身元関係事項を適当な場合に保護し、並びに被害者である児童の身元の特定につながるような情報の不適当な公表を避けるために国内法に従って措置をとること。

(f)適当な場合には、被害者である児童、その家族及び被害者である児童のための証人に対する脅迫及び報復からの保護のための措置をとること。

(g)事件の処理及び被害者である児童に対して賠償を与える命令又は決定の執行において不必要な遅延を避けること。

2 締約国は、被害者の実際の年齢が不確実であることが捜査(被害者の年齢を立証するための捜査を含む。)を開始する妨げとならないことを確保する。

3 締約国は、この議定書に定める犯罪の被害者である児童の刑事司法制度における取扱いにおいて、児童の最善の利益が主として考慮されることを確保する。

4 締約国は、この議定書によって禁止されている犯罪の被害者のために働く者に対して、適当な研修、特に法律及び心理学に関する研修を確保するための措置をとる。

5 締約国は、適当な場合には、この議定書によって禁止されている犯罪の防止又はこのような犯罪の被害者の保護及びリハビリテーションに関与する個人又は団体の安全及び信頼性を保護するための措置をとる。

6 この条のいかなる規定も、被告人が有する公正かつ公平な裁判を受ける権利を害し又はこれと両立しないものと解してはならない。

第9条

1 締約国は、この議定書に定める犯罪を防止するため、法律、行政措置、社会政策及び計画を採用し又は強化し、実施し及び周知させる。このような犯罪により特に被害を受けやすい児童の保護に特別の考慮を払う。

2 締約国は、この議定書に定める犯罪の防止措置及び有害な影響に関し、すべての適当な手段による広報並びに教育及び研修を通じ、児童を含む公衆一般の意識を向上させる。この条の規定に基づく義務を履行するに当たり、締約国は、社会、特に被害者である児童その他の児童が、このような広報、教育及び研修に関する計画(国際的な規模のものを含む。)に参加することを奨励する。

3 締約国は、この議定書に定める犯罪の被害者に対し、十分な社会復帰並びに十分な身体的及び心理的な回復その他のすべての適当な援助を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。

4 締約国は、この議定書に定める犯罪の被害者であるすべての児童が、法的な責任を負う者に対し差別されることなく損害についての賠償を求めるための適当な手続を利用することができることを確保する。

5 締約国は、この議定書に定める犯罪を宣伝する物の製造及び頒布を効果的に禁止するための適当な措置をとる。

第10条

1 締約国は、児童の売買、児童買春、児童ポルノ及び児童買春旅行に係る行為に責任を負う者について、このような行為の防止、並びに発見、捜査、訴追及び処罰のための多数国間の、地域的な又は二国間の取決めにより国際協力を強化するためのすべての必要な措置をとる。また、締約国は、締約国の当局、国内の及び国際的な非政府機関並びに国際機関の間における国際的な協力及び協調を促進する。

2 締約国は、被害者である児童の身体的及び心理的な回復、社会復帰並びに帰還を援助するための国際協力を促進する。

3 締約国は、児童が児童の売買、児童買春、児童ポルノ及び児童買春旅行により被害を受ける一因となっている貧困、不十分な開発その他の根本的な原因に対処するための国際協力を強化することを促進する。

4 締約国は、可能な場合には、既存の多数国間の、地域的な又は二国間の計画その他の計画を通じて財政的、技術的その他の援助を提供する。

第11条

この議定書のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。
(a)締約国の法律

(b)締約国について効力を有する国際法

第12条

1 各締約国は、この議定書が自国について効力を生じた後2年以内に、この議定書の規定の実施のためにとった措置に関する包括的な情報を提供する報告を児童の権利に関する委員会に提出する。

2 各締約国は、包括的な報告を提出した後、児童の権利に関する条約第44条の規定に従って児童の権利に関する委員会に提出する報告に、この議定書の実施に関するあらゆる追加の情報を含める。この議定書のその他の締約国は、5年ごとに報告を提出する。

3 児童の権利に関する委員会は、この議定書の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができる。

第13条

1 この議定書は、児童の権利に関する条約の締約国であるか又は同条約に署名したすべての国による署名のために開放しておく。

2 この議定書は、批准されなければならず、また、児童の権利に関する条約の締約国であるか又は同条約に署名したすべての国による加入のために開放しておく。批准書又は加入書は、国際連合事務総長に寄託する。

第14条

1 この議定書は、10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。

2 この議定書は、この議定書の効力発生の後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後1箇月で効力を生ずる。

第15条

1 いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、いつでもこの議定書を廃棄することができる。同事務総長は、その後、児童の権利に関する条約のその他の締約国及び同条約に署名したすべての国に対しこれを通報する。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。

2 廃棄は、廃棄が効力を生ずる日前に発生した犯罪について、この議定書に基づく当該締約国の義務を免除するものではない。また、廃棄は、廃棄が効力を生ずる日前に児童の権利に関する委員会が既に検討していた問題について検討を継続することを妨げるものではない。

第16条

1 いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。その送付の日から4箇月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。

2 1の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の3分の2以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。

3 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの議定書の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。

第17条

1 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの議定書 は、国際連合に寄託する。

2 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を児童の権利に関する条約のすべての締約国及び同条約に署名したすべての国に送付する。

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武力紛争における子どもの関与に関する子どもの権利に関する条約の選択議定書 (外務省訳)

 

この議定書の締約国は、

児童の権利に関する条約に対して、児童の権利の促進及び保護のために努力する広範な意志を表す圧倒的な支持があることに励まされ、

児童の権利は特別な保護を必要とすることを再確認し、また、差別なく児童の状況を不断に改善すること並びに平和で安全な状況において児童が発達し及び教育を受けることを要請し、

武力紛争が児童に及ぼす有害かつ広範な影響並びにこれが永続性のある平和、安全及び発展に及ぼす長期的な影響を憂慮し、

武力紛争の状況において児童を標的とすること及び学校、病院等一般的に多数の児童が存在する場所その他の国際法に基づいて保護されている対象を直接攻撃することを非難し、

国際刑事裁判所規程が採択されたこと、特に同規程が、国際的な武力紛争及び非国際的な武力紛争の双方において、15歳未満の児童を強制的に徴集し及び志願に基づいて編入し並びに敵対行為に積極的に参加させるために使用することを戦争犯罪として規定していることに留意し、

したがって、児童の権利に関する条約において認められている権利の実現を更に強化するためには、武力紛争における関与から児童を一層保護することが必要であることを考慮し、

児童の権利に関する条約第1条が、同条約の適用上、「児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。」と規定していることに留意し、

軍隊に採用することができる者の年齢及びこれらの者が敵対行為に参加する年齢を引き上げる選択議定書は、児童に関するすべての措置をとるに当たっては児童の最善の利益が主として考慮されるべきであるとの原則の実施に効果的に資することを確信し、

1995年12月の第26回赤十字・赤新月国際会議が、紛争当事国は18歳未満の児童を敵対行為に参加させないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとることを特に勧告したことに留意し、武力紛争において使用するための児童の強制的な徴集を特に禁止する最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関の条約(第182号)が1999年6月に全会一致で採択されたことを歓迎し、

国の軍隊と異なる武装集団が敵対行為において国境内で又は国境を越えて児童を採用し、訓練し及び使用することを最も重大な関心をもって非難し、並びにこの点に関連して児童を採用し、訓練し及び使用するものの責任を認識し、

武力紛争の各当事者が国際人道法の規定を遵守する義務を負っていることを想起し、

この議定書が国際連合憲章(第51条等)に定める目的及び原則並びに人道法の関連する規範を害するものではないことを強調し、

同憲章に定める目的及び原則の十分な尊重並びに人権に関する適用可能な文書の遵守に基づく平和で安全な状況が、特に武力紛争及び外国による占領の期間中における児童の十分な保護に不可欠であることに留意し、

経済的若しくは社会的地位又は性別のため、この議定書に反して特に採用され又は敵対行為に使用されやすい児童についての特別な必要性を認識し、

武力紛争における児童の関与についての経済的、社会的及び政治的な根本的原因を考慮に入れる必要性に留意し、

この議定書の実施における国際協力並びに武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理社会的なリハビリテーション並びに社会復帰における国際協力を強化する必要性を確信し、

社会、特に被害者である児童その他の児童がこの議定書の実施に関する広報及び教育に関する計画の普及に参加することを奨励して、

次のとおり協定した。

第1条

締約国は、18歳未満の自国の軍隊の構成員が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。

第2条

締約国は、18歳未満の者を自国の軍隊に強制的に徴集しないことを確保する。

第3条

1 締約国は、児童の権利に関する条約第38条に定める原則を考慮し及び同条約に基づき18歳未満の者は特別な保護を受ける権利を有することを認識して、自国の軍隊に志願する者の採用についての最低年齢を同条3に定める年齢より年単位で引き上げる。

2 各締約国は、この議定書を批准し又はこれに加入する際に、自国の軍隊に志願する者の採用が認められる最低年齢を記載する拘束力のある宣言及びそのような採用が強制され又は強要されたものではないことを確保するためにとられた保障措置についての説明を寄託する。

3 自国の軍隊に志願する18歳未満の者の採用を認める締約国は、少なくとも次のことを確保するための保障措置を維持する。
(a)当該採用が真に志願する者を対象とするものであること。
(b)当該採用につき当該者の父母又は法定保護者が事情を知らされた上で同意していること。
(c)当該者が軍務における任務につき十分な情報の提供を受けていること。
(d)当該者が、自国の軍務に服することが認められる前に、年齢についての信頼し得る証明を提出すること。

4 各締約国は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでも自国の宣言の内容を拡充することができるものとし、同事務総長は、これをすべての締約国に通報する。そのような通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。

5 1に定める最低年齢を引き上げる義務は、締約国の軍隊により運営され又は管理されている学校であって、児童の権利に関する条約第28条及び第29条の規定の趣旨に沿うものについては適用されない。

第4条

1 国の軍隊と異なる武装集団は、いかなる状況においても、18歳未満の者を採用し又は敵対行為に使用すべきでない。

2 締約国は、1に規定する採用及び使用を防止するため、すべての実行可能な措置(1に規定する採用及び使用を禁止し並びにこれらの行為を犯罪とするために必要な法律上の措置を含む。)をとる。

3 この議定書におけるこの条の規定の適用は、武力紛争のいかなる当事者の法的地位にも影響を及ぼすものではない。

第5条

この議定書のいかなる規定も、児童の権利の実現に一層貢献する締約国の法律、国際文書又は国際人道法の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

第6条

1 各締約国は、自国の管轄の下においてこの議定書の規定の効果的な実施を確保するため、すべての必要な法律上、行政上その他の措置をとる。

2 締約国は、適当な方法でこの議定書の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。

3 締約国は、自国の管轄の下にある者であってこの議定書に反して採用され又は敵対行為に使用されたものを除隊させ又は他の方法により任務から解放することを確保するため、すべての実行可能な措置をとる。締約国は、必要な場合には、これらの者に対し、その身体的及び心理的な回復並びに社会復帰のためのすべての適当な援助を与える。

第7条

1 締約国は、技術協力、財政的援助等を通じて、この議定書に反するあらゆる行為の防止、この議定書に反する行為の被害者のリハビリテーション及び社会復帰その他のこの議定書の実施について協力する。このような援助及び協力は、関係締約国及び関係国際機関と協議した上で実施する。

2 締約国は、可能な場合には、既存の多数国間、二国間その他の計画を通じ、又は国際連合総会の規則に従って設立される任意の基金を通じ、このような援助を提供する。

第8条

1 各締約国は、この議定書が自国について効力を生じた後2年以内に、参加及び採用に関する規定の実施のためにとった措置その他のこの議定書の規定の実施のためにとった措置に関する包括的な情報を提供する報告を児童の権利に関する委員会に提出する。

2 各締約国は、包括的な報告を提出した後、児童の権利に関する条約第44条の規定に従って児童の権利に関する委員会に提出する報告に、この議定書の実施に関するあらゆる追加の情報を含める。この議定書のその他の締約国は、5年ごとに報告を提出する。

3 児童の権利に関する委員会は、この議定書の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができる。

第9条

1 この議定書は、児童の権利に関する条約の締約国であるか又は同条約に署名したすべての国による署名のために開放しておく。

2 この議定書は、批准されなければならず、また、すべての国による加入のために開放しておく。批准書又は加入書は、国際連合事務総長に寄託する。

3 国際連合事務総長は、児童の権利に関する条約及びこの議定書の寄託者として、同条約のすべての締約国及び同条約に署名したすべての国に対し、第3条の規定に基づく宣言を通報する。

第10条

1 この議定書は、10番目の批准書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。

2 この議定書は、この議定書の効力発生の後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後1箇月で効力を生ずる。

第11条

1 いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、いつでもこの議定書を廃棄することができる。同事務総長は、その後、児童の権利に関する条約のその他の締約国及び同条約に署名したすべての国に対しこれを通報する。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。ただし、廃棄を行う締約国が当該1年の期間の満了の時において武力紛争に巻き込まれている場合には、廃棄は、武力紛争の終了の時まで効力を生じない。

2 廃棄は、廃棄が効力を生ずる日前に発生した行為について、この議定書に基づく当該締約国の義務を免除するものではない。また、廃棄は、廃棄が効力を生ずる日前に児童の権利に関する委員会が既に検討していた問題について検討を継続することを妨げるものではない。

第12条

1 いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。その送付の日から4箇月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。

2 1の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の3分の2以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。

3 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの議定書の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。

第13条

1 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの議定書は、国際連合に寄託する。

2 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を児童の権利に関する条約のすべての締約国及び同条約に署名したすべての国に送付する。

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通報手続に関する子どもの権利条約選択議定書
(翻訳:日本ユニセフ協会、監訳:相川裕弁護士、高橋大祐弁護士)

この議定書の締約国は、

国際連合憲章において宣明された原則に従って、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、

子どもの権利条約(以下「条約」という)の締約国が、条約に規定するすべての権利を、すべての子どもに、その法域内で、親若しくは法定後見人の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出自、財産、出生又はその他の地位によるいかなる差別もなしに、認めていることに留意し、

すべての人権と基本的自由の普遍性、不可分性、相互依存性、及び相互関連性を確認し、

子どもが権利を有する主体であり、また尊厳をもち、能力が発達しつつある存在であることを認め、

子どもの特殊でかつ他者に依存せざるを得ない立場が、権利侵害の救済措置をとるにあたり困難をきたすことがあることを認め、

この議定書が、子どもの権利侵害を通告する国家レベル・地域レベルでのメカニズムを強化、補強するものであることを考慮し、

子どもの権利侵害の救済措置をとるにあたり、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならないことを認め、また、その救済措置をとるにあたっては、すべての段階において、子どもに配慮した手続の必要性を考慮しければならないことを認め、

権利を侵害された子どもが国内レベルで効果的な救済措置を利用できるよう、締約国が適切な国家的メカニズムを開発するよう促し、

子どもの人権を推進し、保護する責務を負う国内人権機関、その他の関係専門機関が、これに関連し担うことができる重要な役割を想起し、

そのような国家的メカニズムを強化・補強し、本条約の実施を推進し、また、適用される場合は、児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書、並びに、武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書の実施を推進するには、子どもの権利委員会(以下「委員会」という)が、本議定書に規定された機能を果たすことが適切であることを考慮し、

以下の通り合意した:

第Ⅰ部 一般条項
第1条 子どもの権利委員会の権限について

1 この議定書の締約国は、この議定書に記された権限を委員会が有することを認める。

2 委員会は、この議定書の当該国が締約国ではない文書に規定された権利の侵害について、その権限を行使してはならない。

3 委員会は、この議定書の締約国ではないものに関するいかなる通報も受理してはならない。

第2条 委員会の機能を律する一般原則

現行の議定書に規定された機能を果たすにあたって、委員会は、子どもの利益を最優先とする原則に則る。委員会は、子どもの権利及び意見を尊重し、子どもの年齢及び成熟度に従って子どもの意見を重視することとする。

第3条 手続規則

1 委員会は、現行の議定書の機能を果たすにあたり、手続規則を採択しなければならない。その際は、子どもに配慮した手続を担保するため、本議定書の第2条を特に重視するものとする。

2 委員会は、子どもの代理人が子どもを操らぬよう、手続の中には安全策を講じなければならず、また、子どもの利益を最優先にしていないと考えられる場合はどのような調査も拒否することができる。

第4条 保護措置

1 締約国は、その法域内にある個人が、本議定書に従って委員会への通報を行った結果として、いかなる人権侵害、虐待あるいは脅迫を受けないよう、あらゆる適切な措置を講ずるものとする。

2 いかなる個人又は集団のアイデンティティも、その明示による同意がないかぎり、公表してはならない。

第Ⅱ部 通報手続
第5条 個人通報

1 通報は、以下の文書の締約国の法域内にあり、条約に定めるいずれかの権利が当該締約国によって侵害された被害者であると主張する個人若しくは集団により又は代理する者によって提出することができる。
(a)条約(子どもの権利条約)
(b)児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書
(c)武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書

2 個人又は集団に代わって通報を提出する場合は、当該個人又は集団の同意を得て行うものとする。ただし、かかる同意がなくとも通報者が当該個人又は集団に代わって行動することを正当化できる場合は、この限りでない。

第6条 暫定措置

1 通報が受理されてから本案の決定に到達するまでのいずれの時点においても、委員会は、該当する締約国に対し、権利侵害の被害者であると主張する者に回復し難い損害が生じる可能性を回避するために必要となり得る暫定的な措置を講ずるよう要請し、その緊急な検討を求めることができる 。

2 委員会による本条第1項に定める裁量権の行使は、該当する通報の受理可能性又は本案に関する決定を示唆するものではない。

第7条 通報の受理

委員会は、通報が以下の場合、当該通報の不受理を検討する。
(a)通報が匿名の場合
(b)通報が書面によらない場合
(c)当該通報の提出の権利の濫用となる場合、あるいは本条約及び/又はその選択議定書の規定に抵触する場合
(d)同一の問題が委員会によってすでに審議されており、又は他の国際的調査若しくは解決の手続の下ですでに審議され若しくは審議中である場合
(e)あらゆる国内的救済措置が尽くされていない場合。ただし、救済措置が不当に引き延ばされている場合、又は効果的な救済の見込みがない場合は、この限りではない。
(f)通報が、明白に根拠不十分であるか、又は十分に立証されていない場合
(g)通報の対象となった事実が、本議定書が当該締約国に関し発効する以前に発生している場合。ただし、かかる事実が発効日以降も継続している場合は、この限りでない。
(h)国内的救済措置が尽くされたのち、1年以内に通報が提出されていない場合。ただし、通報者がこの期限内に通報を提出することが不可能であったことを証明しうる場合には、この限りではない。

第8条 通報の伝達

1 委員会が該当する締約国に対する照会を行わずに、通報が受理不可能と判断する場合を除き、委員会は、可及的速やかに、本議定書に基づき提出された通報に関して、極秘に当該締約国の注意を喚起するものとする。

2 通報を受理した締約国は、委員会に対し、事実関係及び当該締約国によってとられた救済措置がある場合にはこれを明らかにする説明書又は声明書を提出しなければならない。締約国は、その回答を、可及的速やかに、6か月以内に提出するものとする。

第9条 友好的解決

1 委員会は、当該締約国に対し、条約及び/又はその選択議定書に述べられている義務の尊重を基礎として、事案を友好的に解決するため、調停を行わなければならない。

2 委員会の仲介の下和解に達した場合は、本議定書に基づく通報の検討を終了する。

第10条 通報の検討

1 委員会は、提出されたあらゆる資料に照らして可及的速やかに本議定書に基づき受理した通報を検討するものとする。この場合、その資料が関係当事者に伝達されなければならない。

2 委員会は、本議定書に基づいて通報を検討する場合には、非公開の会合を開催するものとする。

3 委員会が暫定措置を請求した場合、通報についての検討を可及的速やかに行わなければならない。

4 経済的、社会的又は文化的権利の侵害についての通報を検討する際、委員会は締約国が、条約の第4条に従って取った措置の合理性を検討する。この場合、委員会は、締約国が条約に定める権利の実施のために幅のある政策措置を取りうることに留意する。

5 委員会は、通報を検討した後遅延なく、通報に関する意見を、勧告がある場合にはこれを添えて、関係当事者に送付する。

第11条 事後措置

1 当該締約国は、委員会の意見を、もしあればその勧告と共に十分に検討した上で、委員会に対し、委員会の意見及び勧告に照らして講じた又は検討している行動に関する情報を含めた回答書を提出する。締約国は可及的速やかに、6カ月以内にその回答を提出する。

2 委員会は、当該締約国に対し、同国が委員会の意見、又はもしあれば勧告若しくは和解に沿って講じた措置に関して、さらなる情報を提出するよう促すことができる。委員会が適切と判断する場合、かかる情報は、条約第44条、児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書第12条、又は武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書第8条に基づき締約国が作成する事後報告書に含めることができる。

第12条 国家間の通報

1 締約国は、他の締約国が、以下のいずれかの文書に定める義務を履行していないとする通報を、委員会が受理しかつ検討する権限を有することを認める旨を、いつでも宣言することができる。
(a)条約
(b)児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書
(c)武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書

2 委員会は、そのような宣言を行っていない締約国についての通報、あるいは宣言を行っていない締約国からの通報を受理してはならない。

3 委員会は、当該締約国に対し、条約及びその選択議定書に述べられている義務の尊重を基礎として、事案を友好的に解決するため、調停を行わなければならない。

4 本条第1項に基づく宣言は、締約国が国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを他の締約国に送付する。宣言は、事務総長に対する通告によりいつでも撤回することができる。撤回は、本条の規定に従って既に送付された通報におけるいかなる事案の検討をも妨げるものではない。事務総長がその宣言の撤回の通告を受領した後は、宣言を撤回した締約国による新たな通報は、当該締約国が新たな宣言を行わない限り、受理しない。本条第1項に基づき宣言を行った締約国は、事務総長に対する通告により、いつでもこの宣言を撤回することができる。

第Ⅲ部 調査手続
第13条 重大又は組織的な侵害に対する調査手続

1 委員会は、締約国による条約に定める権利の重大又は組織的な侵害を示唆する信頼できる情報を受理した場合には、当該締約国に対し、その情報の検討における協力及び、この目的のために当該情報に関する意見の提出を促すものとする。

2 委員会は、当該締約国から提出された意見及びその他の信頼できる情報があれば、これらを考慮した上で、調査を実施し、委員会に緊急の報告を行うための1人又は複数の委員を指名することができる。十分な根拠及び当該締約国の同意がある場合、調査に同国領域への訪問を含めることができる。

3 かかる調査は極秘に行うものとし、手続のあらゆる段階において、当該締約国の協力を求めるものとする。

4 委員会は、調査結果を審議した後、関係締約国に対し、その結果を、意見及び勧告がある場合には、これと共に遅延なく送付する。

5 当該締約国は、委員会が送付した調査結果、註釈及び勧告の受理から6か月以内に、可及的速やかに、その所見を委員会に提出する。

6 委員会は、本条第2項に基づき調査を完了した後は、当該締約国と相談の上、本議定書第16条に基づく年次報告の中に、調査結果の概要を含めることができる。

7 各締約国は、本議定書の署名、批准、又は議定書への加入の際に、第1項に定めるいくつか又はすべてについて、委員会の権限を認めない旨宣言することができる。

8 本条7項に基づく宣言を行った締約国は、国際連合事務総長に対する通告により、いつでもこの宣言を撤回することができる。

第14条 調査手続に関する事後措置

1 委員会は、必要な場合、本議定書第13条第5 項に定められている6か月の期間の終了後に、当該締約国に対し、本議定書の第13条に基づき実施された調査結果に応じて講じた措置及び検討している措置について報告するように促すことができる。

2 委員会は、当該締約国に対して、第13条に基づき実施された調査に応じて講じた措置に関するさらなる情報を提出するよう促すことができる。委員会が適切と判断する場合、かかる情報は、条約第44条、児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する選択議定書第12条、武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書第8条に基づき当該国が作成する事後報告書に含めることができる。

第Ⅳ部 最終規定
第15条 国際的な支援及び協力

1 委員会は、関係締約国の同意を得て、通報及び調査に関するその見解又は勧告であって技術的助言又は援助の必要性を示すものを、これらの見解又は勧告に対する当該締約国の見解又は提案がある場合にはこれらを添えて、国際連合の専門機関、基金及び計画並びにその他の権限ある機関に対して送付する。

2 委員会は、関係締約国の同意を得て、これらの機関に対し、本議定書に基づき検討した通報から生じる事項であって、締約国が条約及び/又はその選択議定書において認められている権利の実現のための歩みを達成するのに貢献すると思われる国際的措置の妥当性について、これらの機関がその権限内において決定することに役立つものに関して、注意を喚起することができる。

第16条 国際連合総会への報告

委員会は、条約の第44条第5項に基づき、2年ごとに国際連合総会に提出する報告書の中に、本議定書の下で行った活動の概要を含めるものとする。

第17条 選択議定書の情報周知

各締約国は、本議定書を公表し及び広く周知させ、並びに特に当該締約国が関係する事案についての委員会の見解及び勧告に関する情報へのアクセスを容易にすることを誓約する。特に、障がい者も含め、大人にも子どもにも同様に利用できるように、適切かつ積極的な方法とわかりやすい書式で行うことを誓約する。

第18条 署名、批准、加入

1 本議定書は、条約又は最初の2つの選択議定書のいずれかに署名、批准、又は加入したすべての国が署名することができる。

2 本議定書は、条約又は最初の2つの選択議定書のいずれかに批准又は加入したすべての国による批准に服する。批准書は、国際連合事務総長に寄託するものとする。

3 本議定書は、条約又は最初の2つの選択議定書に批准又は加入したすべての国が加入することができる。

4 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。

第19条 発効

1 本議定書は、10番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後3カ月で効力を生ずる。

2 本議定書は、10番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後3カ月後に効力を生ずる。

第20条 発効後の侵害

1 委員会は、本議定書が発効した後の、締約国の条約及び/又は最初の2つの選択議定書に規定された権利の侵害についてのみ権限を行使することができる。

2 本議定書が発効した後で締約した国の場合、当該締約国が委員会に対して負う義務は、本議定書が当該国において発効した後に、条約及び/又は最初の2つの選択議定書に規定された権利の侵害のみに限定されるものとする。

第21条 改正

1  いずれの締約国も、本議定書の改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。事務総長は、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び決議のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。その送付の日から4カ月以内に締約国3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の3分の2によって採択された改正案は、承認のため、国際連合事務総長によって国際連合総会に提出され、その後の受諾のため全ての締約国に送付される。

2 本条第1項の規定により採択され、承認を受けた改正は、受諾書の数が改正案の採択日における締約国の数の3分の2に達した30日後に、効力を生ずる。それ以降は、自国の受諾書を寄託した30日後に、当該締約国に対し効力を生じるものとする。改正はこれを受諾した締約国のみを拘束するものとする。

第22条 廃棄

1 いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、いつでも本議定書を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。

第23条 国際連合事務総長への寄託

1 批准書の寄託先は国際連合事務総長とする。

2 国際連合事務総長は、次の事項をすべての加盟国に対し通知する。
(a)本議定書の規定による署名、批准及び加入、
(b)本議定書の発効の日及び第21条の規定による改正がある場合には、その発効の日、
(c)第22条の規定による破棄

第24条 言語

1 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とする本議定書は、国際連合に寄託されるものとする。

2 国際連合事務総長は、本議定書の認証謄本をすべての国に送付する。