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人権に関するデータベース

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主要な人権関係法律

人権擁護推進審議会令
情報の種類 主要な人権関係法律
タイトル 人権擁護推進審議会令
時期 1997/03/25
主体名
【 内容 】
人権擁護推進審議会令
(平成九年三月二十四日政令第六十九号)
最終改正年月日:平成一二年六月七日政令第三〇五号

内閣は、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)第四条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(議事)
第一条
 人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)
第二条
 審議会の庶務は、法務省人権擁護局総務課において処理する。

(雑則)
第三条
 前二条に定めるもののほか、審議会の議事その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則 抄

(施行期日)
1 この政令は、人権擁護施策推進法の施行の日(平成九年三月二十五日)から施行する。

附則 (平成一二年六月七日政令第三〇五号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。