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地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
情報の種類 主要な人権関係法律
タイトル 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
時期 1987/04/01
主体名
【 内容 】
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
(昭和六十二年三月三十一日政令第百二号)
最終改正年月日:平成一二年六月七日政令第三三四号

内閣は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第二条第一項、第三条及び附則第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地域改善対策特定事業)
第一条
 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業(既設の改良住宅の改善に関する事業を含む。)及びこれに準ずる事業であつて国土交通大臣が定めるもの
二 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅の改善に関する事業
三 老朽住宅の除却に関する事業であつて建設大臣が定めるもの
四 住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに関する事業であつて国土交通大臣が定めるもの
五 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道又は同条第四号の市町村道の新設又は改築に関する事業(都道府県道の新設又は改築に関する事業については、第一号又は第七号に掲げる事業に関連して行われるものに限る。)
六 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二条第一項第一号に規定する児童公園の新設又は改築に関する事業(第一号に掲げる事業に関連して行われるものその他建設大臣が定めるものに限る。)
七 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業(公共下水道の設置又は改築に関する事業については、第一号に掲げる事業に関連して行われるものその他国土交通大臣が定めるものに限る。)
八 共同作業場(第十四号に規定する施設を除く。)、飲料水配管施設、し尿以外の生活排水及び雨水の排水路(前号に規定する公共下水道及び都市下水路を除く。)、墓地、納骨堂又は火葬場の整備に関する事業であつて厚生大臣が定めるもの
九 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の整備に関する事業並びにこれに準ずる事業であつて自治大臣が定めるもの
十 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち同項第一号に規定する土地改良施設の新設、廃止又は変更に係るもの及び同項第二号、第三号、第六号又は第七号に規定するもの並びにこれらに準ずる事業であつて農林水産大臣が定めるもの
十一 造林に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
十二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項に規定する地域森林計画に定める林道の開設に関する事業及び当該林道以外の林道の開設又は改良に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
十三 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設又は同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の新築、増築又は改築に関する事業
十四 農林漁業の生産力の維持増進に必要な共同作業所及びその他の施設で農林漁業者の共同利用に供するものの整備に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
十五 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第一号の三に掲げる資金(果樹の植栽に係るものに限る。)、同項第五号の二に掲げる資金又は同項第八号に掲げる資金の貸付けに関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
十六 農林漁業の生産性の向上及び経営の改善を図るための相談に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
十七 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第二号イの規定に基づく資金の貸付けに関する事業
十八 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第四条第一項に規定する経営改善普及事業その他の中小企業の経営管理又は技術に係る指導に関する事業であつて経済産業大臣が定めるもの
十九 中小企業製品に係る需要の開拓に関する事業であつて通商産業大臣が定めるもの
二十 中小企業の振興のために行う説明会の開催に関する事業であつて通商産業大臣が定めるもの
二十一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設が行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)の受講のための資金の貸付けに関する事業であつて労働大臣が定めるもの
二十二 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第七号の規定に基づく事業(職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習に関するものに限る。)であつて厚生労働大臣が定めるもの
二十三 職業指導及び職業紹介に関する事業であつて労働大臣が定めるもの
二十四 職業についての相談に関する事業であつて労働大臣が定めるもの
二十五 労働者の雇用に関し事業主に対して行う啓発及び指導に関する事業であつて労働大臣が定めるもの
二十六 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、短期大学又は大学に在学する者に対する奨学金の貸与並びにそれらの者(中等教育学校の後期課程に在学する者を除く。)に対する入学時における通学用品及び学用品の購入のための資金の貸与に関する事業であつて文部科学大臣が定めるもの
二十七 社会教育のための集会所又はその設備の整備に関する事業であつて文部大臣が定めるもの
二十八 文部大臣が指定する地域若しくは学校における教育若しくは研究の推進、教育職員その他の教育関係者の研修、社会教育のための講座その他の集会の開催又は社会教育関係の団体の育成に関する事業であつて文部大臣が定めるもの
二十九 人権思想の普及高揚を図るための啓発に関する事業
三十 人権についての相談に関する事業
三十一 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第十一号に掲げる隣保事業
三十二 生活についての相談に関する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
三十三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条に規定する保育所の運営に関する事業であつて厚生大臣が定めるもの

(国の負担又は補助の割合の特例)
第二条
 次に掲げる経費についての国の補助の割合は、二分の一とし、前条第四号に掲げる事業に要する経費についての国の補助の割合は、四分の一とする。
一 前条第八号に掲げる事業に要する経費のうち、共同作業場、墓地、納骨堂又は火葬場を設置するために必要な土地の取得に要する経費
二 前条第十号に掲げる土地改良事業に要する経費のうち、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十八条第一項の事務費
三 前条第十四号に掲げる事業に要する経費のうち、共同作業所を設置するために必要な土地の取得に要する経費
四 前条第十六号に掲げる事業に要する経費
五 前条第十八号に掲げる事業に要する経費
六 前条第二十七号に掲げる事業に要する経費のうち、集会所を設置するために必要な土地の取得に要する経費
七 前条第三十一号に掲げる事業に要する経費のうち、隣保館等の施設を設置するために必要な土地の取得及び当該施設の運営に要する経費
八 前条第三十二号に掲げる事業に要する経費
九 前条第三十三号に掲げる事業に要する経費
2 都道府県が行う前条第一号に掲げる事業(これと同種の事業が法第二条第一項に規定する対象地域以外の地域を対象として行われていないものを除く。)、前条第二号に掲げる事業、同条第五号から第七号までに掲げる事業及び同条第十三号に掲げる事業に要する経費についての国の補助の割合は、二分の一とする。ただし、これらの経費のうち通常の国の補助の割合が二分の一を超えるものについては、当該通常の国の補助の割合とする。
3 次の各号に掲げる経費については、それぞれ当該各号に定める割合を前項ただし書の通常の国の補助の割合とみなして、同項ただし書の規定を適用する。
一 都道府県が行う前条第五号に掲げる事業のうち道路法第三条第三号の都道府県道の改築に要する経費 三分の二
二 都道府県が行う前条第七号に掲げる事業のうち公共下水道(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号ただし書に規定する特定公共下水道を除く。)の設置又は改築に要する経費 十分の六(同項第一号に規定する終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)
4 他の法令の規定により通常の国の負担又は補助の割合を超えて国がその経費に対して負担し、又は補助することとされた事業として行われる地域改善対策特定事業に要する経費についての国の負担又は補助の割合は、当該他の法令の規定により定められた割合が三分の二(前三項に規定する経費にあつては、前三項に規定する割合)を超える場合においては、当該他の法令の規定により定められた割合によるものとする。

(法第三条第二項の政令で定める法律の規定等)
第三条
 法第三条第二項の政令で定める法律の規定は、次に掲げる規定とし、この場合におけるこれらの規定による国の負担又は補助の割合は、三分の二とする。
一 市町村の行う住宅地区改良法第二条第四項に規定する不良住宅の除却に係る同法第二十七条第一項の規定
二 市町村の行う消防施設強化促進法第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置に係る同法第四条第一項の規定

附則

(施行期日)
第一条
 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(特例事業)
第一条の二
 法附則第一条第三項に規定する特例事業(次項において「特例事業」という。)として政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 第一条第一号に掲げる事業(既設の改良住宅の改善に関する事業については、国土交通大臣が定めるものに限る。)
二 第一条第二号に掲げる事業であつて建設大臣が定めるもの
三 第一条第四号に掲げる事業
四 道路法第三条第四号の市町村道の新設又は改築に関する事業
五 第一条第七号に掲げる事業
六 第一条第八号に掲げる事業のうち、共同作業場(同条第十四号に規定する施設を除く。)、飲料水配管施設並びにし尿以外の生活排水及び雨水の排水路(同条第七号に規定する公共下水道及び都市下水路を除く。)の整備又は墓地の移転に関する事業であつて厚生大臣が定めるもの
七 第一条第九号に掲げる事業(消防施設の整備に関して消防庁長官が定める基準を満たす地域に係るものであつて自治大臣が定めるものを除く。)
八 第一条第十号に掲げる事業(土地改良法第二条第二項第三号に掲げる事業並びに同号及び同項第六号に掲げる事業に準ずる事業については、農林水産大臣が定めるものを除く。)
九 第一条第十二号に掲げる事業
十 第一条第十四号に掲げる事業(共同作業所に係る事業については共同作業所を設置するために必要な土地の取得に関するものを除き、共同作業所以外の施設に係る事業については農林水産大臣が定めるものを除く。)
十一 第一条第十五号に掲げる事業
十二 第一条第十六号に掲げる事業
十三 第一条第十七号に掲げる事業
十四 第一条第十八号に掲げる事業
十五 中小企業製品に係る需要の開拓及び中小企業の振興のために行う説明会の開催に関する事業であつて通商産業大臣が定めるもの
十六 第一条第二十一号に掲げる事業
十七 第一条第二十二号に掲げる事業
十八 職業指導、職業紹介及び職業についての相談に関する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
十九 第一条第二十五号に掲げる事業
二十 第一条第二十六号に掲げる事業
二十一 第一条第二十七号に掲げる事業
二十二 第一条第二十八号に掲げる事業(教育職員その他の教育関係者の研修に関する事業については、文部大臣が定めるものに限る。)
二十三 第一条第二十九号に掲げる事業
二十四 第一条第三十号に掲げる事業
二十五 第一条第三十一号に掲げる事業
二十六 第一条第三十二号に掲げる事業
二十七 第一条第三十三号に掲げる事業
2 特例事業のうち特に円滑かつ迅速に遂行されることが見込まれるものとして政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一 前項第五号に掲げる事業のうち下水道法第二条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築に関するもの
二 前項第六号に掲げる事業のうち飲料水配管施設の整備に関するもの
三 前項第九号に掲げる事業のうち森林法第五条第一項に規定する地域森林計画に定める林道の開設に関するもの
四 前項第二十一号に掲げる事業

(法附則第一条第四項の政令で定める地域改善対策特定事業)
第一条の三
 法附則第一条第四項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 道路法第三条第三号の都道府県道の新設又は改築に関する事業(第一条第一号又は第七号に掲げる事業に関連して行われるものに限る。)
二 第一条第六号に掲げる事業
三 第一条第十一号に掲げる事業
四 第一条第十三号に掲げる事業

(経過措置対象事業)
第一条の四
 法附則第一条第六項第一号に規定する政令で定める措置は、附則第一条の二第一項第一号に掲げる事業についての地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第四百二十五条の規定による改正前の住宅地区改良法第五条第一項の規定による事業計画の認可(住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業に準ずる事業であつて建設大臣が定めるものにあつては、当該認可に準ずる措置であつて建設大臣が定めるもの)とする。
2 法附則第一条第六項第一号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 附則第一条の二第一項第一号に掲げる事業(既設の改良住宅の改善に関する事業を除く。)
二 附則第一条の二第一項第四号に掲げる事業であつて国土交通大臣が定めるもの
三 附則第一条の二第一項第五号に掲げる事業(下水道法第二条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業を除く。)

第一条の五
 法附則第一条第六項第二号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 附則第一条の二第一項第三号に掲げる事業(前条第二項第一号に掲げる事業に関連して行われるものに限る。)
二 附則第一条の二第一項第十一号に掲げる事業
三 附則第一条の二第一項第十二号に掲げる事業であつて農林水産大臣が定めるもの
四 附則第一条の二第一項第十三号に掲げる事業
五 附則第一条の二第一項第十四号に掲げる事業であつて経済産業大臣が定めるもの
六 附則第一条の二第一項第十七号に掲げる事業
七 附則第一条の二第一項第十八号に掲げる事業(職業についての相談に関する事業に限る。)
八 附則第一条の二第一項第二十号に掲げる事業
九 附則第一条の二第一項第二十六号に掲げる事業

(法附則第一条第七項の政令で定める事業及び経過措置)
第一条の六
 法附則第一条第七項の政令で定める事業は、前条第八号に掲げる事業とする。
2 平成十四年三月三十一日において高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、短期大学又は大学に在学し、現に前項の事業による奨学金の貸与を受けている者に係る当該事業については、法第三条から第五条までの規定は、その者が当該学校の課程を修了し、又は退学するまでの間に限り、なおその効力を有する。

(法附則第二条第一項の政令で定める地域改善対策事業)
第二条
 法附則第二条第一項の政令で定める地域改善対策事業は、次に掲げる事業とする。
一 公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅の建設に関する事業
二 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設の新設又は増設に関する事業
三 食肉処理施設の整備に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
四 森林法第五条第一項に規定する地域森林計画に定める林道の拡張に関する事業

(経過措置)
第三条
 旧地域改善対策特別措置法施行令(昭和五十七年政令第七十八号)第二条及び第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、法附則第二条第一項の規定により旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第三条の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。

第四条
 施行日前から引き続き公共職業訓練を受講している者についての第一条第二十一号の規定の適用については、その者が当該公共職業訓練を受講している間は、同号中「受講のための資金の貸付け」とあるのは「受講を助成し、又は促進するための給付金の支給」とし、施行日以後新たに公共職業訓練を受講する者についての同号の規定の適用については、昭和六十二年九月三十日までの間は、同号中「受講のための資金の貸付け」とあるのは「受講を助成し、又は促進するための給付金の支給」とする。
2 施行日前から引き続き高等学校又は高等専門学校に在学する者についての第一条第二十六号の規定の適用については、同号中「奨学金の貸与」とあるのは「奨学金の給付」とし、施行日以後高等学校又は高等専門学校に入学した者についての同号の規定の適用については、昭和六十二年九月三十日までの間は、同号中「貸与」とあるのは「給付」とする。

(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第五条
 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の一部を次のように改正する。 附則第六項中「地域改善対策事業債等償還費」を「地域改善対策特定事業債等償還費」に改める。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第六条
 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。 第二十二条の八第三項中「地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第一条に規定する地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第二条第一項に規定する地域改善対策特定事業」に改める。
 第三十九条の五第四項中「地域改善対策特別措置法第一条に規定する地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項に規定する地域改善対策特定事業」に改める。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第二十二条の八第三項及び第三十九条の五第四項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第一項又は第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた当該土地等の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。この場合において、旧地域改善対策特別措置法附則第二項ただし書に規定する地域改善対策事業で施行日以後に実施されるものは、新租税特別措置法施行令第二十二条の八第三項及び第三十九条の五第四項に規定する地域改善対策特定事業とみなす。

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正)
第八条
 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項第二号中「地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第一条」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第二条第一項」に改める。

(厚生省組織令の一部改正)
第九条
 厚生省組織令(昭和二十七年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。 第六十五条第六号中「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改める。

(総務庁組織令の一部改正)
第十条
 総務庁組織令(昭和五十九年政令第百八十一号)の一部を次のように改正する。 第四条第二十号から第二十二号までの規定中「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改め、同条第二十三号中「地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)」に改める。
 第十六条第一号から第三号までの規定中「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改め、同条第四号中「地域改善対策特別措置法」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。
 第四十条第一項の表地域改善対策協議会の項を次のように改める。地域改善対策協議会歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の地域改善対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議し、及びこれらの事項に関し内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
 附則第二項を次のように改める。
2 第四十条第一項の表に掲げる審議会等のうち、地域改善対策協議会は、昭和六十七年三月三十一日まで置かれるものとする。

附則 (平成四年三月三一日政令第七七号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する

附則 (平成五年三月二四日政令第五四号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附則 (平成五年三月三一日政令第九四号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附則 (平成五年六月二三日政令第二一八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。

附則 (平成九年三月三一日政令第一〇一号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、平成九年四月一日から施行する。

附則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄

(施行期日)
1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年六月二三日政令第二〇四号) 抄

(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

附則 (平成一二年二月一四日政令第三五号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)

 この政令は、公布の日から施行する。