人権に関するデータベース
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主要な人権関係法律
被疑者補償規程
情報の種類 | 主要な人権関係法律 |
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タイトル | 被疑者補償規程 |
時期 | 1957/04/12 |
主体名 | 国 |
【 内容 】
(総則)
第1条被疑者として抑留又は拘禁を受けた者(少年法(昭和23年法律第168
号)の規定により検察官に送致される前に,送致に係る事実につき同法の規定に
より抑留又は拘禁を受けた者を含む。以下同じ。)に対する刑事補償については,
この規程の定めるところによる。
2 この規程は,人権尊重の趣旨に従い,具体的事情に応じて合理的に運用しなけ
ればならない。
(補償の要件)
第2条検察官は,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,公訴を提起しな
い処分があつた場合において,その者が罪を犯さなかつたと認めるに足りる十分
な事由があるときは,抑留又は拘禁による補償をするものとする。
(補償内容)
第3条補償は,抑留又は拘禁の日に応じ,1日1,000円以上12,500円以下の割
合による額の補償金を本人に交付して行う。
2 本人が死亡した場合において,必要があるときは,相続人その他適当と認める
者に補償金を交付することができる。
(立件手続を行う場合)
第4条補償に関する事件の立件手続は,次の場合に行う。
(1) 被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,事件事務規程(昭和62年法
務省刑総訓第1060号大臣訓令)第72条第2項に定める「罪とならず」又は
「嫌疑なし」の不起訴裁定主文により,公訴を提起しない処分があつたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき,
公訴を提起しない処分があつた場合において,その者が罪を犯さなかつたと
認めるに足りる事由があるとき。
(3) 補償の申出があつたとき。
(補償金額裁定の基準)
第4条の2 補償金の額を定めるには,拘束の種類及びその期間の長短並びに本人
が受けた財産上の損失,得るはずであつた利益の喪失及び精神上の苦痛その他一
切の事情を考慮しなければならない。
(補償の一部又は全部をしないことができる場合)
第4条の3 次の場合には,補償の一部又は全部をしないことができる。
(1) 本人の行為が刑法第39条又は第41条に規定する事由によつて罪とならない
場合
(2) 本人が,捜査又は審判を誤らせる目的で,虚偽の自白をし,その他有罪の
証拠を作ることにより,抑留又は拘禁されるに至つたと認められる場合
(3) 抑留又は拘禁の期間中に捜査(少年法の規定による審判を含む。)が行わ
れた他の事実につき犯罪が成立する場合
(4) 本人があらかじめ補償を受けることを辞退する旨の意向を示している場合
その他特別の事情が認められる場合
(担当検察官)
第5条補償の裁定は,公訴を提起しない処分をした検察官の所属する検察庁の検
察官が行う。ただし,その検察庁が区検察庁であるときは,その上級地方検察庁
の検察官が行う。
(補償の裁定)
第6条補償に関する事件については,補償の要否及び補償金の額を裁定しなけれ
ばならない。この場合には,補償裁定書を作成するものとする。
2 補償をする裁定をしたとき又は補償の申出があつて補償をしない裁定をしたと
きは,補償金の交付を受けるべき者又は申出人に対し,裁定の要旨を通知しなけ
ればならない。
(補償金受領期間)
第7条補償を受けるべき者が,前条の通知書の送付を受けた日から6月以内に補
償金受領の申立をしないときは,補償金を交付しない。
(補償の公示)
第8条補償金の交付を受けた者(少年の時に罪を犯したとして,抑留又は拘禁を
受けた者を除く。)が,交付の日から30日以内に補償公示の申立をしたときは,
官報及び適当と認める新聞紙一紙又はそのいずれかに,補償裁定の要旨を掲載し
て公示しなければならない。