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主要な人権関係法律
指紋等取扱規則
情報の種類 | 主要な人権関係法律 |
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タイトル | 指紋等取扱規則 |
時期 | 1998/01/05 |
主体名 | 国 |
【 内容 】
(平成九年十二月二十五日国家公安委員会規則第13号)
警察法施行令(昭和二十九年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、指紋等取扱規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第6号)の全部を改正するこの規則を制定する。
(目的)
第1条 この規則は、被疑者の指紋及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 指紋記録等 被疑者の指紋及び氏名、異名その他の被疑者を識別するために必要な事項(以下「身上事項」という。)の電磁的方法による記録(以下「指紋記録」という。)又は被疑者の指紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「指紋資料」という。)をいう。
二 掌紋記録等 被疑者の掌紋及び身上事項の電磁的方法による記録(以下「掌紋記録」という。)又は被疑者の掌紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「掌紋資料」という。)をいう。
三 処分結果記録 被疑者の処分結果及び身上事項の電磁的方法による記録をいう。
四 処分結果資料 被疑者の処分結果及び身上事項を記載して作成した資料をいう。
五 現場指紋 犯罪現場その他被疑者が指紋又は掌紋を遺留したと認められる場所(以下「犯罪現場等」という。)に残された指紋又はこれを採取したものをいう。
六 現場掌紋 犯罪現場等に残された掌紋又はこれを採取したものをいう。
七 協力者指紋 被疑者以外の者で犯罪現場等に指紋を残したと認められるものから採取した指紋をいう。
八 協力者掌紋 被疑者以外の者で犯罪現場等に掌紋を残したと認められるものから採取した掌紋をいう。
九 遺留指紋 現場指紋のうち、協力者指紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。
十 遺留掌紋 現場掌紋のうち、協力者掌紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。
(指掌紋記録等の作成)
第3条 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(隊その他課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕したとき又は被疑者の引渡しを受けたときは、指紋記録等及び掌紋記録等(以下「指掌紋記録等」という。)を作成しなければならない。
2 警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、その承諾を得て指掌紋記録等を作成するものとする。
(指掌紋記録等の送信等)
第4条 警察署長等は、前条の規定により指紋記録を作成したときは、速やかに当該指紋記録を警察庁刑事局鑑識課長(以下「警察庁鑑識課長」という。)及び警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送らなければならない。
2 警察署長等は、前条の規定により指紋資料を作成したときは、速やかに当該指紋資料を府県鑑識課長に送付しなければならない。
3 府県鑑識課長は、前項の規定により指紋資料の送付を受けたときは、速やかに当該指紋資料に係る指紋記録を作成し、これを警察庁鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。
4 警察署長等は、前条の規定により掌紋記録を作成したときは、速やかに当該掌紋記録に係る掌紋資料を作成し、これを警察庁鑑識課長及び府県鑑識課長に送付しなければならない。
5 警察署長等は、前条の規定により掌紋資料を作成したときは、速やかに当該掌紋資料を警察庁鑑識課長及び府県鑑識課長に送付しなければならない。
6 警察庁鑑識課長又は府県鑑識課長は、前各項の規定により指掌紋記録等の送信又は送付を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
(処分結果記録の作成等)
第5条 警察署長等は、第3条の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁鑑識課長及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。
2 警察庁鑑識課長又は府県鑑識課長は、前項の処分結果記録の送信を受けたときは、当該処分結果記録を整理保管し、又は当該処分結果記録に係る処分結果資料を作成し、これを整理保管しなければならない。
(遺留指紋の照会)
第6条 警察署長等は、現場指紋を採取したときは、これに協力者指紋を添えて府県鑑識課長に直ちに送付しなければならない。
2 府県鑑識課長は、前項の規定により現場指紋の送付を受けたときは、これと協力者指紋とを直ちに対照しなければならない。
3 府県鑑識課長は、前項の現場指紋のうちに遺留指紋があるときは、当該遺留指紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録を作成し、警察庁鑑識課長に対し、これを送ることにより、該当する指紋記録の有無を照会することができる。
4 警察庁鑑識課長は、前項の規定による照会を受けたときは、直ちにこれとその保管に係る指紋記録とを対照し、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を電磁的方法により回答しなければならない。
5 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。
6 府県鑑識課長は、前項の規定による通知をしたとき(当該通知に係る遺留指紋が警察庁鑑識課長の保管に係る指紋記録に該当した場合を除く。)は、当該通知に係る遺留指紋を保管しなければならない。
第7条 府県鑑識課長は、前条第4項の規定による回答があったとき(当該回答に係る遺留指紋が警察庁鑑識課長の保管に係る指紋記録に該当した場合を除く。)は、警察庁鑑識課長に対し、当該回答に係る遺留指紋及びこれに関連する事項の電磁的方法による記録を送り、第4条第6項の規定による指紋記録の整理保管の際に当該指紋記録と当該遺留指紋とを対照することを依頼することができる。
2 警察庁鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けた場合において、当該依頼に係る遺留指紋がその整理保管に係る指紋記録に該当したときは、当該依頼をした府県鑑識課長にその旨を回答するものとする。
3 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。
4 警察庁鑑識課長は、第2項の規定により回答をするときは、当該回答に係る指紋記録に係る府県鑑識課長に対し、当該回答の内容を通知するものとする。この場合において、当該府県鑑識課長は、当該指紋記録に係る警察署長等に対し、当該通知の内容を通知するものとする。
(遺留掌紋の照会)
第8条 警察署長等は、現場掌紋を採取したときは、これに協力者掌紋を添えて府県鑑識課長に直ちに送付しなければならない。
2 第6条第2項から第6項までの規定は、前項の規定により府県鑑識課長が現場掌紋の送付を受けた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「遺留指紋が」とあるのは「遺留掌紋が」と、「当該遺留指紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録を作成し、警察庁鑑識課長に対し、これを送ることにより」とあるのは「警察庁鑑識課長に対し、当該遺留掌紋及びそれに関連する事項を記載して作成した資料を送付することにより」と、「指紋記録」とあるのは「掌紋資料」と、同条第4項中「指紋記録」とあるのは「掌紋資料」と、「電磁的方法により回答」とあるのは「回答」と、同条第5項中「遺留指紋」とあるのは「遺留掌紋」と、同条第6項中「遺留指紋が」とあるのは「遺留掌紋が」と、「指紋記録」とあるのは「掌紋資料」と、「遺留指紋を」とあるのは「遺留掌紋を」と読み替えるものとする。
(指名照会)
第9条 警察署長等は、第6条第1項又は第8条第1項の規定により送付した現場指紋又は現場掌紋のうちに遺留指紋又は遺留掌紋があった事件について、被疑者と認められる者があるときは、府県鑑識課長に対し、氏名を指定してその者の指掌紋記録等と遺留指紋又は遺留掌紋とを対照することを依頼することができる。
2 府県鑑識課長は、前項の規定による依頼(以下この項において「指名照会」という。)を受けたときは、直ちに対照を行い、当該指名照会をした警察署長等に対し、その結果を回答しなければならない。この場合において、対照を行うため必要があるときは、指紋記録を電磁的方法により送ること又は指紋資料若しくは掌紋資料の写しを送付することを警察庁鑑識課長に依頼することができる。
(被疑者に係る指紋照会)
第10条 警察署長等は、第4条第1項の規定により指紋記録を送る場合において、犯罪捜査上必要があるときは、警察庁鑑識課長に対し、当該指紋記録に係る被疑者の身上事項及び処分結果を照会することができる。
2 警察署長等は、第4条第2項の規定により指紋資料を送付する場合において、犯罪捜査上必要があるときは、府県鑑識課長に対し、当該指紋資料に係る被疑者の身上事項及び処分結果を警察庁鑑識課長に対し照会することを依頼することができる。
3 府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、第4条第3項の規定により指紋記録を送る際に、警察庁鑑識課長に対し、当該被疑者の身上事項及び処分結果を照会するものとする。
4 警察庁鑑識課長は、第1項又は第3項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る指紋記録とその保管に係る指紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした警察署長等又は府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。
5 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る指紋資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。
(変死者等に係る指紋照会)
第11条 警察署長等は、犯罪捜査上必要があるときは、変死者等の指紋を押なつし、及び当該変死者等に関連する事項を記載した資料を作成し、府県鑑識課長に対し、これを送付することにより、当該指紋に係る変死者等の身上事項及び処分結果を警察庁鑑識課長に対し照会することを依頼することができる。
2 府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該資料に係る電磁的方法による記録を作成し、警察庁鑑識課長に対し、これを電磁的方法により送ることにより、当該変死者等の身上事項及び処分結果を照会するものとする。
3 警察庁鑑識課長は、前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る電磁的方法による記録とその保管に係る指紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。
4 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。
(訓令への委任)
第12条 この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年一月五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で警察庁刑事局鑑識課長(以下「警察庁鑑識課長」という。)及び次項の規定により警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ改正後の指紋等取扱規則(以下「新規則」という。)に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。
3 新規則及び第8項の規定による改正後の死体取扱規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第4号)は、警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察について適用し、警察庁長官が指定する都道府県警察については、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察が作成した指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で警察庁鑑識課長の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。
5 第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について同項の規定による指定の解除(以下「指定の解除」という。)が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙及び指紋票並びに処分結果通知書で当該都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料及び処分結果資料とみなす。
6 この規則の施行前に作成された指紋原紙及び指紋票に係る処分結果については、新規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について指定の解除が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙及び指紋票に係る処分結果については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。