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警察官等けん銃使用及び取扱い規範
情報の種類 主要な人権関係法律
タイトル 警察官等けん銃使用及び取扱い規範
時期 2001/12/01
主体名
【 内容 】
警察官等けん銃使用及び取扱い規範
(昭和三十七年五月十日国家公安委員会規則第七号)


最終改正:平成一九年八月三日国家公安委員会規則第一七号


 警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条 の規定に基づき、警察官等けん銃使用及び取扱い規範を次のように定める。


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 使用等(第四条―第十条)
 第三章 携帯等(第十一条―第十四条)
 第四章 訓練(第十五条―第十六条)
 第五章 保管(第十七条―第二十五条)
 第六章 けん銃等の手入れ及び検査(第二十六条―第二十九条)
 附則

   第一章 総則


(目的)
第一条  この規則は、警察官及び皇宮護衛官がけん銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義等)
第二条  この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。
2  警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条 ただし書第一号 に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一  不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、杜会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第七十七条 (内乱)、第八十一条(外患誘致)、第九十八条(加重逃走)、第百六条第一号及び第二号(騒乱)、第百八条(現住建造物等放火)、第百十九条(現住建造物等浸害)、第百二十六条(汽車転擾等及び同致死)並びに第百四十六条(水道毒物等混入及び同致死)の罪
ロ 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物不法使用)の罪
ハ 道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第百一条 (事業用自動車の転覆等)の罪
ニ 航空機の強取等の処罰に関する法律 (昭和四十五年法律第六十八号)第一条 (航空機の強取等)の罪
ホ 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 (昭和五十七年法律第六十一号)第九条 (生物剤の発散等)の罪
ヘ 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (平成七年法律第六十五号)第三十八条 (毒性物質の発散)の罪
ト 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (平成十九年法律第三十八号)第三条第一項 及び第二項 (放射線の発散等)の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
二  人の生命又は身体に危害を与える罪として次に掲げるもの
イ 刑法第百九十九条 (殺人)及び第二百四条 (傷害)の罪
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三  前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
イ 刑法第百七十七条 (強姦)、第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)及び第二百三十六条(強盗)の罪
ロ 暴力行為等処罰二関スル法律(大正十五年法律第六十号)第一条の罪のうち、団体若しくは多衆の威力を示し、又は凶器を示して行われる場合のもの
ハ 団体若しくは多衆の威力を示し、凶器を示し、又は格闘に及ぶ程度の著しい暴行によつて行われる刑法第九十五条 (公務執行妨害)の罪
ニ 刑法第百三十条 (住居侵入等)の罪のうち、凶器を携帯して行われるもの
ホ 刑法第二百三十五条 (窃盗)の罪のうち、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入して行われるもの
へ 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)第三十一条の三第一項 の罪のうち当該けん銃等を携帯して行われる場合のもの、第三十一条の十一第一項第一号の罪のうち当該猟銃を携帯して行われる場合のもの及び第三十一条の十六第一項第一号の罪のうち当該銃砲又は刀剣類を携帯して行われる場合のもの
ト イからへまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

(皇宮護衛官への準用)
第三条  第二章から第六章までの規定は、皇宮護衛官のけん銃の使用及び取扱いについて準用する。
   第二章 使用等


(あらかじめけん銃を取り出しておくことができる場合)
第四条  警察官は、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想される場合においては、あらかじめけん銃を取り出しておくことができる。
2  前項の規定によりけん銃を取り出しておく場合には、けん銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。

(けん銃を構えることができる場合)
第五条  警察官は、法第七条 本文に規定する場合においては、相手に向けてけん銃を構えることができる。
2  前項の規定によりけん銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。

(けん銃を撃つ場合の予告)
第六条  けん銃を撃とうとするときは、けん銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

(威かく射撃等をすることができる場合)
第七条  警察官は、法第七条 本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けてけん銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威かくのためけん銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けてけん銃を撃つことができる。
2  前項の規定により威かく射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。
3  事態が急迫であつて威かく射撃をするいとまのないとき、威かく射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威かく射撃をすることを要しない。
4  第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条 本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けてけん銃を撃つことができる。

(相手に向けてけん銃を撃つことができる場合)
第八条  警察官は、法第七条 ただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。
2  前項の規定によりけん銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。

(部隊組織及び複数により行動する場合)
第九条  多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、第五条から前条までの規定によりけん銃を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りでない。
2  前項に定めるもののほか、複数の警察官が共同で職務を遂行する場合において、第五条から前条までの規定によるけん銃の使用が予想されるときは、相手の行為を制止する時機を失することのないよう、できる限り、けん銃の使用に係る適切な役割分担(前二条の規定による射撃を率先して行うべき警察官にはあらかじめ明確にその旨の任務を付与することその他の現場においてけん銃の使用に係る判断を迅速かつ的確に行うため必要な役割の分担をいう。)の下で、けん銃の的確な使用に努めるものとする。
3  犯罪、事故等の発生等に際し、警察官をその現場に向かわせる職務を担当する者は、複数の警察官をけん銃の使用が予想される現場に向かわせる場合には、できる限り、前項に規定するけん銃の使用に係る適切な役割分担が行われるよう、必要な指示をするものとする。

(報告)
第十条  警察官は、けん銃を撃つたとき(盲発したときを含む。)は、直ちに、次の各号に掲げる事項(人に危害を与えていない場合は、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項)を所属長に報告しなければならない。ただし、訓練の場合は、この限りでない。
一  使用の日時及び場所
二  使用者の所属、官職及び氏名
三  危害の内容及び程度
四  使用の理由及び状況
五  事案に対する処置
六  その他参考事項(使用したけん銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号を含む。)
2  前条第一項本文の規定によりけん銃を使用した場合における前項の規定による報告は、命令を発した部隊指揮官が行うものとする。
3  所属長は、前二項の報告を受けたときは、直ちに所轄庁の長に報告しなければならない。
4  所轄庁の長(警察庁長官(以下「長官」という。)を除く。)は、人に危害を与えた事案につき前項の報告を受けたときは、直ちに長官に報告しなければならない。
   第三章 携帯等


(けん銃の携帯)
第十一条  警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、けん銃を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。)。
二  会議又は事務打合せに出席するとき。
三  儀式に出席するとき。
四  音楽隊員が演奏に従事するとき。
五  看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。
六  交通整理、交通取締り、交通事故の処理又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事するとき。
七  災害応急対策のための活動に従事するとき。
八  雑踏警備に従事する場合等でけん銃を携帯することが職務遂行上特に支障があると所属長が認めたとき。
九  前各号に掲げる場合のほか、けん銃を携帯することが不適当であると所轄庁の長が認めたとき。
2  警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、けん銃を使用する可能性のある職務に従事するときは、けん銃を携帯するものとする。

(けん銃の携帯方法)
第十二条  制服又は特殊の被服を着用してけん銃を携帯するときは、けん銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。
2  前項本文の方法により、制服又は特殊の被服を着用してけん銃を着装したときは、安全止革を撃鉄に掛けボタンで留め、ふたのボタンを掛けるものとする。ただし、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想されるときは、安全止革及びふたのボタンは外しておくものとする。
3  私服を着用してけん銃を携帯するときは、目立たないよう適宜の方法で携帯するものとする。ただし、職務の執行に当たりけん銃の使用が予想される場合は、この限りではない。

(たまの装てん等)
第十三条  警察官は、けん銃を携帯するときは、常時、回転式けん銃にあつては長官が別に定める数のたまを装てんし、自動式けん銃にあつては長官が別に定める数のたまを充てんした弾倉を弾倉室にそう入しておくものとする。

(けん銃の安全規則)
第十四条  警察官は、けん銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。
一  けん銃を手にしたときは、回転式けん銃にあつては弾倉を開き、自動式けん銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いて、たまの有無を確かめること。
二  射撃するときのほか、回転式けん銃にあつては撃鉄を起こさず、自動式けん銃にあつては、所属長が特に指示したときを除き、薬室にたまを装てんしないこと。
三  射撃するときのほか、用心がねの中に指を入れないこと。
四  射撃の目標物以外のもの又は跳弾により人を傷つけるおそれのある方向には、銃口を向けないこと。
五  けん銃を他人に渡すとき及び必要があつてけん銃をけん銃入れから出しておくときは、回転式けん銃にあつてはたまを抜き出し弾倉を開いたままにし、自動式けん銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いてたまが薬室に装てんされていないことを確認すること。
六  必要がある場合のほかは、けん銃入れからけん銃を取り出し、又はこれをもてあそばないこと。
七  職務上必要のない者には、けん銃を渡し、又はけん銃に手を触れさせないこと。
   第四章 訓練


(訓練)
第十五条  所轄庁の長は、適正かつ的確なけん銃の使用及び取扱いを図るため、所属の警察官のけん銃訓練を行わなければならない。

(訓練責任者)
第十六条  所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。)を指定するものとする。
2  訓練責任者は、命ぜられた部署におけるけん銃訓練の実施の責に任ずる。
   第五章 保管


(管理責任者)
第十七条  所轄庁の長は、所属の警察官の中から、けん銃等(けん銃、たま及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者を指定するものとする。
2  管理責任者は、命ぜられた部署におけるけん銃等の管理及び監督の責に任ずる。

(取扱い責任者)
第十八条  管理責任者は、命ぜられた部署に所属する警察官の中から、けん銃等の取扱い責任者を指定するものとする。
2  管理責任者は、次の各号の一に該当する場合は、取扱い責任者にけん銃等の保管を命ずることができる。
一  警察官が、長期欠勤または心身の故障のため、けん銃等を保管することが適当でないと認められるとき。
二  警察官が停職を命ぜられたとき。
三  修理、精密手入れ等のため、けん銃を集めるとき。
四  亡失その他の事故の防止のため、管理責任者が特に必要があると認めたとき。
3  取扱い責任者は、前項の規定によりけん銃等の保管を命ぜられたときは、そのけん銃等の保管の責めに任ずる。
4  取扱い責任者は、けん銃等を保管するときは、安全な格納庫に厳重に保管して、そのかぎはみずから保管するものとし、不在のときは、必ずあらかじめ指定する代理者にこれを保管させ、けん銃等の出納に支障のないようにしなければならない。
5  取扱い責任者またはその指定する代理者は、警察官から保管を依頼されたけん銃等の授受にあたつては、不慮の危害を生ぜしめないよう特に慎重に行ない、あわせてそのけん銃等について損傷その他異常の有無を検査しなければならない。

(個人のけん銃等の保管責任)
第十九条  警察官は、貸与されたけん銃等の保管の責めに任ずる。ただし、携帯しないときは、取扱い責任者に保管を依頼することができる。この場合において、保管を依頼した警察官は、保管の責めを免れるものとする。
2  前条第三項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(けん銃等の返納)
第二十条  警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、けん銃等をその部署の取扱い責任者を経て、管理責任者に返納しなければならない。
一  離職したとき。
二  他の所轄庁へ転任または配置換えを命ぜられたとき。
三  警察官以外の職員に任命されたとき。
四  休職を命ぜられたとき。

(けん銃等の保管上の注意)
第二十一条  けん銃等の保管の責めに任ずる者は、次の事項を守り、けん銃等の保管について最善の注意を払わなければならない。
一  けん銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用にたえるよう保管し、かつ、粗略な取扱いによつて損傷する等のことがないようにすること。
二  けん銃等を放置し、盗まれ、遺失しまたは奪取されることのないようにすること。

(けん銃貸与カード)
第二十二条  所轄庁のけん銃等の貸与事務担当課の長は、けん銃ごとに別記様式第一号による「けん銃貸与カード」を二部作成して、定められた事項を記録し、一部はみずから保管し、他の一部は被貸与者の所属する部署に保管させなければならない。

(けん銃等の亡失損傷等の報告)
第二十三条  警察官は、けん銃等を亡失し、または損傷したときは、ただちにその状況を管理責任者に報告し、報告を受けた管理責任者は、それを所轄庁の長に報告しなければならない。
2  所轄庁の長(長官を除く。)は、けん銃の亡失について前項の報告を受けたときは、ただちに事故の日時、場所、事故者の所属、官職および氏名、事故けん銃の名称、型式、口径、銃身長および番号ならびに事故の状況を、長官に報告しなければならない。
3  けん銃に特異または重大な損傷を生じたときは、前項に準じて報告しなければならない。
4  所轄庁の長(長官を除く。)は、所属の警察官の亡失したけん銃が発見されたときは、発見の日時および場所、発見されたけん銃の名称、型式、口径、銃身長および番号ならびに発見の状況を長官に報告しなければならない。

(試射弾丸及び試射薬きようの登録)
第二十四条  管理責任者は、その管理するけん銃については、試射を行つた上、試射弾丸及び試射薬きように別記様式第二号による記録票を付けてその所轄庁の科学捜査研究所(科学捜査についての研究に関する事務を所掌する所属をいう。以下同じ。)に送付し、登録しなければならない。けん銃の銃身等を取り替えたときも、また同様とする。
2  管理責任者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による試射弾丸及び試射薬きようの登録を更新するものとする。
3  第一項の規定により試射弾丸及び試射薬きようの送付を受けたときは、これを科学捜査研究所において記録票とともに整理保管しなければならない。

(けん銃等の亡失の場合の処置)
第二十五条  所轄庁の長は、所属の警察官がその管理するけん銃を亡失したときは、当該けん銃の試射弾丸および試射薬きように、別記様式第三号による送付書を添付して、すみやかに科学警察研究所長に送付しなければならない。
2  所轄庁の長は、亡失したけん銃が発見されたときは、その旨を科学警察研究所長に通知しなければならない。
   第六章 けん銃等の手入れ及び検査


(けん銃の手入れの種別)
第二十六条  けん銃の手入れは、普通手入れおよび精密手入れとする。
2  普通手入れとは、回転式けん銃にあつてはけん銃を分解しないで、自動式けん銃にあつては普通分解をして行なう手入れをいい、精密手入れとは、回転式けん銃にあつてはけん銃を分解して、自動式けん銃にあつては精密分解をして行なう手入れをいう。

(けん銃の普通手入れ)
第二十七条  警察官は、携帯しているけん銃の普通手入れを機会あるごとに行うものとする。
2  警察官は、けん銃を撃つたとき又はけん銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに普通手入れを行い、その後更に反復して普通手入れを行うよう努めなければならない。
3  取扱い責任者は、自己の保管に係るけん銃については、毎月一回以上普通手入れを行わなければならない。
4  警察官から保管を依頼されたけん銃について前項の手入れを行うときは、その警察官に手入れを行わせることができる。

(けん銃の精密手入れ)
第二十八条  管理責任者は、その管理するけん銃の精密手入れを、年に1回以上、日を定めて、専門の技術を有する者に行なわせるものとする。
2  警察官は、けん銃を水中に落とした場合、またはけん銃が著しく汚染した場合には、精密手入れを管理責任者に要求しなければならない。

(けん銃等の検査)
第二十九条  管理責任者は、随時けん銃等の検査を行ない、その保管の状況を監督し、損傷その他機能障害の箇所を発見したときは、すみやかに修理その他適当な処置を講じなければならない。

   附 則


1  この規則は、昭和三十七年五月十日から施行する。
2  テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)が施行されるまでの間は、第二条第二項第一号へ中「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」とあるのは「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」と、「生物剤の発散等」とあるのは「生物兵器の製造等」とする。

   附 則 (昭和四六年五月六日国家公安委員会規則第四号)

 この規則は、昭和四十六年五月六日から施行する。


   附 則 (昭和四八年六月一四日国家公安委員会規則第四号)


(施行期日)
1  この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(経過規定)
2  体格の制式およびけん銃の携帯方法については、所轄所の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)

 この規則は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成五年一二月一七日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、平成六年四月一日から施行する。


   附 則 (平成七年五月二六日国家公安委員会規則第七号)

 この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。


   附 則 (平成一三年二月一九日国家公安委員会規則第七号)

 この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月九日国家公安委員会規則第一三号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号) 抄


1  この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日国家公安委員会規則第一二号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年八月三日国家公安委員会規則第一七号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号。次項において「放射線発散処罰法」という。)の施行の日から施行する。


様式第1号
(略)
様式第2号
(略)
様式第3号
(略)