人権に関するデータベース
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条約や法律
その他 人権に関する条約や法律
主要な人権関係法律
法務省設置法
情報の種類 | 主要な人権関係法律 |
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タイトル | 法務省設置法 |
時期 | 2001/01/06 |
主体名 | 国 |
【 内容 】
(最終改正 平成十七年五月二十五日法律第五十号)
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 法務省の設置(第二条)
第二節 法務省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三章 本省に置かれる機関
第一節 審議会等(第五条―第七条の二)
第二節 施設等機関(第八条―第十三条)
第三節 特別の機関(第十四条)
第四節 地方支分部局(第十五条―第二十五条)
第四章 外局
第一節 設置(第二十六条)
第二節 削除
第三節 公安審査委員会(第二十八条)
第四節 公安調査庁(第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第 一条 この法律は、法務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 法務省の設置
(設置)
第 二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省を設置する。
2 法務省の長は、法務大臣とする。
第二節 法務省の任務及び所掌事務
(任務)
第 三条 法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第 四条 法務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 民事法制に関する企画及び立案に関すること。
二 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
三 司法制度に関する企画及び立案に関すること。
四 司法試験に関すること。
五 内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
六 法務に関する調査及び研究に関すること。
七 検察に関すること。
八 司法警察職員の教養訓練に関すること。
九 犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
十 犯罪の予防に関すること。
十 一 第二号及び第七号から前号までに掲げるもののほか、刑事に関すること。
十 二 刑及び勾留、少年院に送致する保護処分及び少年鑑別所に送致する観護の措置、補導処分並びに監置の裁判の執行に関すること。
十 二の二 国際受刑者移送に関すること。
十 二の三 前二号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
十 三 恩赦に関すること。
十 四 仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
十 五 保護観察、更生緊急保護及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の環境調整に関すること。
十 六 保護司に関すること。
十 七 更生保護事業の助長及び監督に関すること。
十 八 第十号、第十二号の二及び第十四号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
十 八の二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
十 九 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関すること。
二 十 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関すること。
二 十一 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。
二 十二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
二 十三 第一号及び前二号に掲げるもののほか、民事に関すること。
二 十四 外国法事務弁護士に関すること。
二 十五 債権管理回収業の監督に関すること。
二 十六 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二 十七 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
二 十八 人権擁護委員に関すること。
二 十九 人権相談に関すること。
三 十 総合法律支援に関すること。
三 十一 国の利害に関係のある争訟に関すること。
三 十二 日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること。
三 十三 本邦における外国人の在留に関すること。
三 十四 難民の認定に関すること。
三 十五 外国人の登録に関すること。
三 十六 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
三 十七 所掌事務に係る国際協力に関すること。
三 十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
三 十九 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
四 十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務
第三章 本省に置かれる機関
第一節 審議会等
(設置)
第 五条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
司法試験委員会
検察官適格審査会
中央更生保護審査会
日本司法支援センター評価委員会
(司法試験委員会)
第 五条の二 司法試験委員会については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(検察官適格審査会)
第 六条 検察官適格審査会については、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(中央更生保護審査会)
第 七条 中央更生保護審査会については、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(日本司法支援センター評価委員会)
第 七条の二 日本司法支援センター評価委員会については、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第二節 施設等機関
(設置)
第 八条 本省に、次の施設等機関を置く。
刑務所、少年刑務所及び拘置所
少年院
少年鑑別所
婦人補導院
入国者収容所
2 前項の刑務所、少年刑務所及び拘置所は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の規定による刑事施設として置かれるものとする。
(刑務所、少年刑務所及び拘置所)
第 九条 刑務所、少年刑務所及び拘置所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行うこと。
二 前号に規定する者のほか、法令の規定により刑事施設その他これに附置する施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容すること。
2 法務大臣は、刑務所、少年刑務所又は拘置所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、刑務所、少年刑務所又は拘置所の支所を設けることができる。
3 刑務所、少年刑務所及び拘置所並びにそれらの支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
(少年院)
第 十条 少年院は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を収容し、これに矯正教育を授けること。
二 前号に規定する者のほか、法令の規定により少年院に収容することができることとされる者を収容すること。
2 法務大臣は、少年院の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年院の分院を設けることができる。
3 少年院及びその分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
(少年鑑別所)
第 十一条 少年鑑別所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 少年法第十七条第一項第二号の規定により送致された者を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分及び懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳未満の少年に対する刑の執行に資するため、少年の資質の鑑別を行うこと。
二 家庭裁判所、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長以外の者からの求めによる少年の資質の鑑別を行うこと。
三 第一号に規定する者のほか、法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容すること。
2 法務大臣は、少年鑑別所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、少年鑑別所の分所を設けることができる。
3 少年鑑別所及びその分所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
(婦人補導院)
第 十二条 婦人補導院は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定により補導処分に付された者を収容し、その更生のために必要な補導を行うこと。
二 前号に規定する者のほか、法令の規定により婦人補導院に収容することができることとされる者を収容すること。
2 法務大臣は、婦人補導院の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、婦人補導院の分院を設けることができる。
3 婦人補導院及びその分院の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
(入国者収容所)
第 十三条 入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。
2 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第三節 特別の機関
(検察庁)
第 十四条 別に法律で定めるところにより法務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、検察庁とする。
2 検察庁については、検察庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第四節 地方支分部局
(設置)
第 十五条 本省に、次の地方支分部局を置く。
矯正管区
地方更生保護委員会
法務局及び地方法務局
地方入国管理局
保護観察所
(矯正管区)
第 十六条 矯正管区は、法務省の所掌事務のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院の運営の管理に関する事務を分掌する。
2 矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
(地方更生保護委員会)
第 十七条 地方更生保護委員会は、犯罪者予防更生法第十二条に規定する事務をつかさどる。
2 地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、地方更生保護委員会については、犯罪者予防更生法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(法務局及び地方法務局)
第 十八条 法務局及び地方法務局は、法務省の所掌事務のうち、第四条第二十一号から第二十三号まで及び第二十六号から第三十一号までに掲げる事務並びに法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。
2 法務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
3 地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 地方法務局の内部組織は、法務省令で定める。
5 法務大臣は、政令で定めるところにより、法務局の長に、地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
(法務局又は地方法務局の支局)
第 十九条 法務大臣は、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。
2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
(法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所)
第 二十条 法務大臣は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所を置くことができる。
2 法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
(地方入国管理局)
第 二十一条 地方入国管理局は、法務省の所掌事務のうち、第四条第三十二号から第三十四号までに掲げる事務を分掌する。
2 地方入国管理局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 地方入国管理局に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
4 前項に定めるもののほか、地方入国管理局の内部組織は、法務省令で定める。
(地方入国管理局の支局)
第 二十二条 法務大臣は、地方入国管理局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方入国管理局の支局を置くことができる。
2 地方入国管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 地方入国管理局の支局の内部組織は、法務省令で定める。
(地方入国管理局又はその支局の出張所)
第 二十三条 法務大臣は、地方入国管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方入国管理局又はその支局の出張所を置くことができる。
2 地方入国管理局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
(保護観察所)
第 二十四条 保護観察所は、犯罪者予防更生法第十八条各号及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第十九条各号に掲げる事務をつかさどる。
2 保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 保護観察所の内部組織は、法務省令で定める。
(保護観察所の支部)
第 二十五条 法務大臣は、保護観察所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、保護観察所の支部を置くことができる。
2 保護観察所の支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
第四章 外局
第一節 設置
第 二十六条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。
公安審査委員会
公安調査庁
第二節 削除
第 二十七条 削除
第三節 公安審査委員会
第 二十八条 公安審査委員会については、公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第四節 公安調査庁
第 二十九条 公安調査庁については、公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(人権擁護推進審議会)
2 平成十四年三月二十四日までの間、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところにより法務省に置かれる人権擁護推進審議会は、本省に置く。
(地方入国管理局及びその支局の所掌事務の特例)
3 地方入国管理局及びその支局は、第二十一条第一項及び第二十二条第一項に規定する事務のほか、当分の間、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)附則第九項に規定する事務を分掌する。
(職員の特例)
4 当分の間、特に必要があるときは、法務省の職員(検察庁の職員を除く。)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。