人権理事会決議15/10
ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する
差別を撤廃するための原則及びガイドライン決議(仮訳)
人権理事会は,
人権理事会諮問委員会に対し,ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別を撤
廃するための原則及びガイドラインの素案を策定し,まとめることを要請した2008
年6月18日の人権理決議8/13及び2009年10月1日の人権理決議12/7を
想起し,
人権理決議12/7に沿って,その原則及びガイドラインの素案について,関係者から
見解が提出されたことを歓迎し,
人権理事会諮問委員会に対して,ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別を
撤廃するための原則及びガイドラインの素案をまとめたことに謝意を表明し,
関連条約を含む国際人権法により各国政府が負う義務に整合する形で,「原則及びガイ
ドライン」が解釈されることに留意し,
1.人権理事会諮問委員会から人権理事会へ提出された「ハンセン病患者・回復者及び
その家族に対する差別を撤廃するための原則及びガイドライン」に謝意を持って留意す
る。
2.国連人権高等弁務官事務所に対して,「原則及びガイドライン」を適宜普及させる
ことを要請する。
3.各国政府,関係国連機関,専門機関,基金・プログラム,その他政府間機関や国内
人権機関に対し,ハンセン病患者・回復者及びその家族のための政策や手段の策定・実
行に際し,「原則及びガイドライン」に十分な考慮を払うことを慫慂する。
4.病院,学校,大学,宗教団体・組織,企業,新聞,放送網,その他非政府組織を含
め,社会のすべての関係者に対し,その活動の中で,適宜「原則及びガイドライン」に
十分な考慮を払うことを慫慂する。
5.国連総会に対し,「原則及びガイドライン」をさらに促進するための可能な方法を
含め,ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別撤廃問題を適宜検討すること
を求める。