婦人の参政権に関する条約
締約国は、
国際連合憲章における男女同権の原則を実施することを希望し、
何人も、直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて間接に、自国の政治に参与する権利を有し、及びひとしく自国の公務に携わる権利を有することを認め、また、国際連合憲章及び世界人権宣言の規定に従い、参政権の享有及び行使について男女の地位を同等にすることを希望し、
この目的のため条約を締結することを決意して、
ここに、次のとおり協定する。
第一条
婦人は、あらゆる選挙において、なんらの差別も受けることなく、男子と同等の条件で、投票する権利を有する。
第二条
婦人は、なんらの差別も受けることなく、男子と同等の条件で、国内法で定めるすべての公選による機関に選挙される資格を有する。
第三条
婦人は、なんらの差別も受けることなく、男子と同等の条件で、国内法で定める公職につき、及び国内法で定めるすべての公務を執行する権利を有する。
第四条
1 この条約は、すべての国際連合加盟国及び総会が招請するその他のすべての国による署名のため開放しておく。
2 この条約は、批准を要するものとし、批准書は、国際連合事務総長に寄託するものとする。
第五条
1 この条約は、前条1のすべての国の加入のため開放しておく。
2 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することにより行うものとする。
第六条
1 この条約は、六番目の批准書又は加入書の寄託の日の後九十日目に効力を生ずる。
2 この条約は、六番目の批准書又は加入書の寄託の後この条約を批准し又はこれに加入する各国については、当該国による批准書又は加入書の寄託の日の後九十日目に効力を生ずる。
第七条
いずれかの国が署名、批准又は加入の時にこの条約のいずれかの規定に留保を附するときは、国際連合事務総長は、この条約の締約国であるか又は将来締約国となるすべての国にその留保の本文を通報する。留保に反対する国は、前記の通報を受領した日から九十日の期間内に又はその国がこの条約の締約国となる日に、その留保を承認しない旨を同事務総長に通告することができる。この場合には、この条約は、その国とその留保を行つた国との間では効力を生じない。
第八条
1 いずれの国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告によりこの条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。
2 この条約は、締約国の数を六未満に減少させることとなる廃棄が有効となる日から効力を失う。
第九条
この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間に生ずる紛争で交渉により解決されないものは、いずれかの紛争当事国の要請に基き決定のため国際司法裁判所に付託するものとする。ただし、当事国が他の解決方法に同意する場合は、この限りでない。
第十条
国際連合事務総長は、次の事項について、すべての国際連合加盟国及びこの条約の第四条1の非加盟国に通告する。
(a) 第四条の規定に従つて行われた署名及び受領した批准書
(b) 第五条の規定に従つて受領した加入書
(c) 第六条の規定に従つてこの条約が効力を生ずる日
(d) 第七条の規定に従つて受領した通報及び通告
(e) 第八条1の規定に従つて受領した廃棄通告
(f) 第八条2の規定に基く失効
第十一条
1 この条約は、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語による本文をひとしく正文とし、国際連合の記録に寄託する。
2 国際連合事務総長は、その認証謄本をすべての国際連合加盟国及び第四条1の非加盟国に送付する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けて、千九百五十三年三月三十一日にニュ-・ヨ-クで署名のため開放されたこの条約に署名した。
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主要な人権関係条約
婦人の参政権に関する条約 Convention on the Political Rights of Women
情報の種類 | 主要な人権関係条約 |
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タイトル | 婦人の参政権に関する条約 Convention on the Political Rights of Women |
時期 | 1953/03/31 |
主体名 | 国際連合 |