人権理事会決議8/13
ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別撤廃決議(仮訳)
国連人権理事会は、
世界人権宣言(すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳
と権利とについて平等であり、かつ、尊厳及び良心を授けられており、互いに
同胞の精神をもって行動しなければならないとする第1条を含む)の規定を想
起し、
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第12条の規定も想起し、
身体的精神的健康の高度な達成可能基準を全ての人が享受する権利に関する特
別報告者の作業に留意し、
ハンセン病患者・回復者及びその家族が無知と偏見による社会的烙印及び差別
にしばしば苦しんでいることが記載された身体的精神的健康の高度な達成可能
基準を全ての人が享受する権利に関する特別報告者の報告書に留意し、
1980年代以降全世界で1600万人以上のハンセン病患者が治癒したこ
と、病気としてのハンセン病は科学的にも医学的にも治癒可能、対処可能と証
明されていることを認識し、
彼らの家族を含む数千万の人々が未だに病気としてだけではなく、ハンセン病
は治癒不能あるいは遺伝するといった知識の社会的欠如及び誤った概念に基づ
く政治的、法的、経済的、社会的な差別と隔離で苦しんでいること、ハンセン
病問題は医学あるいは健康の問題だけではなく、明らかに人権侵害を引き起こ
す差別の一つであることも認識し、
ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別に関する人権委員会とその
機構による過去の作業に留意し、
ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別への取組、完全な回復の達
成、この病気への適切な対処のベストプラクティスを各国が共有することを奨
励し、
1.ハンセン病患者・回復者及びその家族は、慣習国際法、関連条約、国内慣
習法や法律によって基本的人権と尊厳を持つ個人として扱われるべきであるこ
とを確認する。
2.各国政府に対し、ハンセン病患者・回復者及びその家族に対するあらゆる
種類の差別を根絶するための啓発活動を含む効果的な措置をとることを要請す
る。
3.国連人権高等弁務官事務所に対し、人権教育・啓発活動においてハンセン
病患者・回復者及びその家族に対する差別問題を重点項目の一つとして含める
ことを要請する。
4.国連人権高等弁務官事務所に対し、各国政府がハンセン病患者・回復者及
びその家族に対する差別撤廃のために行っている手段に関する情報を収集し、
独立の財源が確保できる場合には、各国政府、国連オブザーバー、関連する国
連機関・専門機関・計画、NGO、科学者、医療専門家及びハンセン病患者及
びその家族の代表者との間で意見交換を行うための会合を開催し、人権理事会
及び人権理事会諮問委員会に報告書を提出することを要請する。
5.人権理事会諮問委員会に対し、パラグラフ4に言及された報告書を分析し、
ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別を撤廃するための原則及び
ガイドラインの素案を策定し、人権理事会における検討のために2009年9
月までに人権理事会にそれらを提出することを要請する。
6.人権理事会に提出されたこれらの調査報告を基に2009年9月に本議題
を検討することを決定する。
※59ヶ国の共同提案国の下、無投票で採択。
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主要な人権関係条約
ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別撤廃決議Elimination of discrimination against persons affected by leprosy and their family members
情報の種類 | 主要な人権関係条約 |
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タイトル | ハンセン病患者・回復者及びその家族に対する差別撤廃決議Elimination of discrimination against persons affected by leprosy and their family members |
時期 | 2008/06/18 |
主体名 | 国際連合 |